【調査報告】保険会社における事実婚・同性婚等の取扱いについて

近年、「選択的夫婦別姓」や「同性婚」など、多様化する夫婦の形態やそのニーズへの対応を求める声が高まっています。新潟市もパートナップ制度を導入し、性的マイノリティの方々の暮らしを応援する取り組みを始めています。
一方、戸籍上の配偶者以外のパートナーについて、当事者たちが苦労する課題のひとつに、生命保険等の取り扱いがあります。対応は各保険会社によって異なっています。
私自身、異性事実婚の当事者でもあり、これまでの経験を踏まえ、政務調査の一環として、各保険会社の契約における「配偶者」等の取り扱いに関する対応を把握するため、アンケートを送付し、その結果がまとまりましたので報告します。

<対象および方法>
生命保険協会の会社一覧(→https://www.seiho.or.jp/member/list/) に掲載された41社に対し、生命保険等における「死亡保険金受取人」「指定代理請求制度請求人」について、異性事実婚や同性婚パートナー等を対象としているかどうか、対象とする場合必要書類等は何か、について書面またはメールにて問い合わせ、寄せられた回答を整理(期間は2022年3月~8月)
<結果>
全41社のうち23社から回答が寄せられた(回答率56%)。
回答したうち、約9割が対応可能としているが、必要書類や手続きは様々であった。現在対応していない企業も「重要な課題と認識」として今後の対応に含みを持たせる回答もあった。
<考察>
少なくも回答した企業の多くは前向きに対応していることがわかった。一方、必要な書類や手続きはさまざまで、戸籍上の配偶者に比べて煩雑な場合も少なくない。自治体発行のパートナーシップ証明書を要件としているところも複数あり、同制度の意義が再確認できる。
保険会社等においても認識や対応が進んでいることが確認でき、当事者のニーズや民間の取り組みに比較して、法制度が十分対応できておらず、遅れているとも言うことができる。

◎回答結果の集計表が必要な場合、中山まで連絡ください。